
昭島市に住民票があり、国民健康保険に加入している方がお亡くなりになった場合、葬儀の支援金として50,000円の給付を受け取ることができます。
葬儀後 2年以内 に申請をすれば受給可能です。申請をしないと、せっかくの給付が受けられなくなる場合があります。
葬儀にかかる経済的な負担を少しでも軽減し、納得のいくお別れができるように、ここでは昭島市での申請方法や支給条件について詳しく解説します。
昭島市の葬祭費支給制度とは?

昭島市では、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方がお亡くなりになった際、葬儀を行った喪主の方に対して 葬祭費として 50,000 円が支給されます。
この葬祭費は、葬儀にかかる経済的負担を少しでも軽減するための公的な支援制度です。
申請は 葬儀後 2 年以内であれば可能ですが、申請しなければ受け取れないため注意が必要です。
昭島市で支給される葬祭費について
昭島市で葬祭費として支給される金額は、原則として 50,000 円です。
実際の葬儀費用の高低に関わらず、一律の金額が支給されます。
ただし、以下の場合は支給対象外となるためご注意ください。
葬祭費が支給されない主なケース
- 他の健康保険(社会保険・健康保険組合など)から埋葬料や葬祭費が支給される場合
- 国民健康保険加入後まもなく亡くなり、加入前の健康保険から給付が行われる場合
- 交通事故や傷害事件など第三者行為による死亡で、加害者側から葬祭費相当の賠償金を受け取る場合
葬祭費支給制度の内容は、故人様が加入していた保険によって受け取る金額が異なります。
そのため、申請前に「どの保険に加入していたか」「他の給付との重複がないか」を確認することが大切です。
| 国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 |
|---|---|
| 50,000円 | 50,000円 |
葬祭費が支給対象となる条件
- 故人の住所が昭島市であり、国民健康保険 または後期高齢者医療制度の被保険者であったこと
- 葬祭を行ったのが喪主または葬祭執行者であること。申請できるのは葬祭を執り行った人のみ
- 葬儀を行った事実がわかる「会葬礼状」または「葬儀の領収書」などの書類の提出が必要
注意点:他の健康保険から埋葬料などの給付を受けている場合などは、昭島市の葬祭費が支給されない可能性があります
昭島市の葬祭費支給制度|必要書類と手続きまとめ

昭島市では、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられた場合、葬儀を行った喪主の方に 葬祭費として 50,000 円が支給されます。
申請しなければ受け取れない制度のため、早めの手続きが大切です。
葬祭費を受け取るために必要な書類
昭島市で葬祭費を申請する際は、以下の書類が必要です。
葬儀を行ったことがわかる書類
- 会葬礼状
- 葬儀の領収書(故人名と喪主名が記載されているもの)
※ どちらか1つでOK
喪主(申請者)の本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 健康保険証 など
喪主名義の口座がわかるもの
- 通帳
- 金融機関のキャッシュカード など
※ ゆうちょ銀行の場合は「記号・番号」ではなく、店名(3桁)+口座番号(7桁)が必要になるため注意
故人の保険証
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
※ 返却が必要です
誰が給付を受け取ることができるのか
葬儀費用の「領収書」の宛名にお名前の記載がある方=「喪主」となります。
ご遺族やご家族ではなく、あくまで喪主が対象になりますのでご注意ください。
申請窓口
昭島市役所 保健福祉部 保険年金課(保険係・後期高齢者医療係)です。
申請の流れ
昭島市の葬祭費は、必要な書類がそろっていれば、比較的スムーズに申請できます。
ここでは、その流れを3つのステップでわかりやすくご紹介します。
申請には、葬儀を行ったことがわかる会葬礼状や領収書のほか、喪主の本人確認書類、振込先口座の情報、そして故人の保険証が必要になります。忘れ物があると手続きが止まってしまうため、事前に一度チェックしておくと安心です。

書類がそろったら、昭島市役所の「保険年金課」へ提出します。基本的には窓口での申請となりますが、事情によっては郵送での対応が可能な場合もあります。心配な方は事前に相談してみると良いでしょう。

申請が受理されると、市の審査が行われ、問題がなければ給付金が指定の口座へ振り込まれます。振込先は喪主名義の口座に限られますので注意してください。

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